護身用品は正当防衛の範囲内で使用して下さい。
とは言ってもいったいどれくらいまで使っていいのか、疑問ですよね。
私たちは万が一に時に備えるために護身用品を備えます。
暴漢被害、強盗被害、暴力被害、性的被害など万が一の時に素手では全く抵抗できないという事実を理解し、それでも自分の命や権利、そして家族や友人を守らなければならないと決意した方が護身用品を購入されます。
そして、護身用品は正当防衛の範囲内で使用しなければいけません。
相手から被害を受けるか、明らかに被害を受ける可能性がある時にやむを得ず身を守るために使用するのが護身用品です。
でも、その正当防衛という法律用語が難しいため実際に危険な目にあった時に自己防衛を躊躇する方もいるかもしれません。護身用品とはいってもどんな相手でも撃退できるだけあり、相手には大きな苦痛を与えます。その結果、自分が逃げる時間を確保できるのですから当然です。
正当防衛についての法的な解釈は「正当防衛の成立要件」で説明しています。
■「正当防衛の成立要件」はTMMトップページ、左メニュー欄の上から8番目にあります。
でもさすが法律だけあってなんともピンときません。
そこで、当店のユーザーの中で正当防衛が認められた例を紹介したいと思います。
■この事例で使用された催涙スプレーは全てTMM社のポリスマグナムです。
- 例1 -
通勤で帰りが遅くなる女性。駅から自宅までは特に暗いので護身用にと催涙スプレーを携帯していました。そんなある日、背後から来た男性にハンドバッグをひったくられそうになり、互いにバッグをつかんだまま引っ張り合いになりました。そこで女性は反射的に催涙スプレーを相手に噴射。相手は苦痛でうずくまり、その間に女性が警察に通報。15分後に到着した警察が女性から事情を聞き相手を現行犯逮捕の上で連行していきました。女性に護身用品の使用に関する咎めなし。
- 例2 -
店舗経営の女性。店舗には経営者の女性一人のみで、店舗に乱入した男性が(薬物又は泥酔にて)暴れたところ、それを阻止したかった女性が備えていた催涙スプレーを噴射。男性は苦痛で動けず、通報して駆けつけた警察に逮捕、連行された。女性に護身用品使用に関する咎めなし。
- 例3 -
夫に家庭内暴力の恐れがあるとして催涙スプレーを購入した女性。予期した通り泥酔したご主人が台所で刃物を持って興奮。女性が自分と子供の身に危険を感じ催涙スプレーを噴射。通報後に駆けつけた警官によってご主人は連行。護身用品を使用した事について咎めなし。
いかがでしたでしょうか?
今回はあえて当店に寄せられている護身用品使用例のうち、最終的に警察が関与したものを3例選び紹介しました。
どれも警察による仕上げがあったにもかかわらず咎めも注意もなかったという事は、正当防衛として認められたという証拠です。
そして共通して言えるのは「自分が怪我をする前に使用した」という点。ここも注目です。
正当防衛というと相手から何かされなければ全て過剰防衛だという見方をする方もいます。
相手が触れてもないのに応戦するのは過剰だとする考え方です。
でも相手の最初の一撃で、こちらは致命傷を負う可能性もあります。
相手の一撃を甘んじて受けると取り返しのつかない事にだってなりかねないのです。
もう一度、当店に寄せられた正当防衛の実例を読み返してみて下さい。
そして大切なのは「身を守る事を恐れない」という事を再認識して下さい。
護身用品には確かな性能とは別にもう一つ、絶対に必要な要素があります。
それは「万が一の時、勇気を持って躊躇なく使用する」という事です。
護身用品を持っている方は改めて肝に命じておいて下さい。
上記の「正当防衛での催涙スプレー使用事例です。」はTMM社の正規一次代理店、株式会社ケイエスプロダクツが販売したTMM社の催涙スプレー「ポリスマグナム」を女性ユーザーが実際に使用した体験談に基づき「店長ブログ」の中で書いたものを「原文のまま」で掲載しています。