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熊よけスプレーを携行する際の注意点

熊よけスプレーは護身用品ですので屋外で携帯すると軽犯罪法の適応を受けますので仕事や登山などで目的地に携行する場合は下記の項目に留意して準備をしてください。

  • 〔1〕仕事や登山などで山間部に出向く場合は、決して熊スプレーを単品で携行せず、山間部に行くための装備、例えば登山用品、現場で使う仕事に必要な備品などと必ず一緒にに荷造りしてください。仕事や登山に使用するためのバックに一緒に入れて、もしも警察官から職務質問を受けた場合はパッキングしたすべての備品の内容から熊スプレーが山間部へ行くための必需品であり軽犯罪法には該当しない。と警察官の判断が得られるように対処する必要があります。
  • 〔2〕登山用バッグや山間部で使用する仕事の道具・用品などと熊よけスプレーを一緒に荷造りをしていても必ずしも軽犯罪法に違反しない。とは限りません。バッグを背負って町中を歩いている時など職務質問を受けてバッグの中から熊よけスプレーが発見された場合、「隠し持っている。」と判断される可能性もあります。ですから熊よけスプレーを目的地の宿泊施設に直接トラック便で送るなど万全の準備が必要です。
  • 〔3〕更に熊よけスプレーは催涙スプレーですので危険物に該当し航空機には搭載不可となります。(航空便は不可です。)ですから目的地までの輸送はトラックなどの陸送便を使用してください。
  • 〔4〕[保管の方法]
    一定の期間、使用しない場合の保管は下記の通りです。
    ●直射日光の当たらない場所で可能であれば寒暖差の少ない家屋内で保管してください。
    ●念のためポリ袋で密閉しておくと安心です。