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初めての方のためのTMM OC催涙スプレーの使用方法につ
  いて

・催涙スプレーの使用方法(噴射の噴射方法)を正しく学びましょう。

  • 〔1〕TMM OC催涙スプレー取扱い説明書から抜粋しています。

  • 〔2〕〔名称〕
    催涙スプレーは護身用品の中でもスタンガンと並ぶ代表的なアイテムです。正式名称はTMM社製の場合 OC(オレオレシンカプシウム)催涙スプレーと云います。
    通称名では「防犯スプレー」などと呼びます。アメリカ・カナダでは対人用スプレーをペッパースプレー(pepper spray)対熊(動物)用スプレーをベアスプレー(Bear spray)と区別しています。
  • 〔3〕〔効果〕
    催涙スプレーは噴射ボタンを親指で押し下げるだけで2m~3m離れた犯人を離れた場所から撃退できる優れた護身用品です。ただし犯人の顔面(特に眼と鼻・ノド)に命中しなければ効果はありませんのでくれぐれも注意が必要です。犯人の目、鼻、ノドが「ヒリヒリ」して、激しく涙が出る。咳き込む、呼吸が苦しくなるなどの症状が即効で現れます。また、アルコール中毒者、覚醒剤中毒者に対しても他の化学物質の催涙剤と比較しても一番、安全で有効です。
    特に「初めての方のためのTMM OC催涙スプレーの特徴(製品仕様)について」4、5、6、7、8、9、10、11の項目で説明しています通りTMM社の催涙剤の品質・性能は世界最高品質ですので安心です。
  • 〔4〕〔安全性〕
    確実に犯人を撃退する性能と犯人に重要な後遺症などを残さずに通常、効果は少なくとも30分~60分間は続きます。
    その後時間の経過とともに自然にヒリヒリ感や痛みの症状も治まり怪我や後遺症を負わせずに使用できる安全性の高い優れた護身用品と云えます。
  • 〔5〕〔噴射距離・噴射レバーの種類・噴射方式〕
    さまざまな状況で最適な機種を選択できるように日本国内で最大のラインアップで提供しています。
    小型サイズ(1/2~3/4オンス)
    ・スピントップ B-101,102,103,104
    ・リップスティック B-201~206,701~706,801~803
    ・ツイストロック B-602,603,604
    中型サイズ(2~5オンス)
    ・ツイストロック B-605,606,607,611
    ・フリップトップ F-605,606,607,608
    ・コップトップ C-605,606,607
    中型・大型の対熊用
    ・ファイヤーマスター
    B-608,B-609,B-610,B-620
    中型サイズ
    ネチュライザー2,3,4オンス
    F-511,F-513,F-515
    フォームタイプ

  • 〔6〕具体的な噴射の操作方法は下記の動画をご覧ください。
    TMM社、社長の寺田が直接、催涙スプレー噴射の説明をしています。
    日本を代表する護身用品のスペシャリスト。■丁寧で分かり易い説明が好評です。
    TMM社ポリスマグナム(B-610・B-609)噴射動画
    ■収録時間:8分22秒
    (1)
    B-610
    16オンス・ファイヤーマスター
    0:00~3:08
    (2)
    B-609
    4オンス・ファイヤーマスター
    3:09~8:22
    TMM社ポリスマグナム(C-607・F-606・B-101)噴射動画
    ■収録時間:14分24秒
    (1)
    C-607/4オンス・コップトップ
    0:00~5:57
    (2)
    F-606/3オンス・フリップトップ
    5:58~11:21
    (3)
    B-101/1/2スピントップ
    11:22~14:24

  • 〔7〕正しい噴射方法
    催涙スプレーはほとんどの機種で2~4mの飛距離がありますが、より確実に犯人の顔面に命中させるため2mくらい近寄って来るまで噴射を思い留まってください。
    仕留め損なうリスクを考えて我慢してください。
    パニックになり、恐ろしく感じたりしますが腰を一段と低く構えて確実に顔面を狙い撃ちしてください。
    どんな屈強な犯人でも催涙剤が少しでも付着するとその瞬間に動けなくなりその場にうずくまります。
    すぐにその場所から安全な場所に移動して警察に通報するなど助けを呼んでください。
    常日頃から、「犯罪に遭うことは他人事ではない。自分自身にも起こり得ること」と頭の片隅でイメージしていると万一の際の動きが断然に違います。
  • 〔8〕噴射した時び使用者への影響について
    室外では逆風(風下)、密閉された室内で噴射した場合は催涙剤が使用者自身にも付着するのではないかと心配になると思いますが、心配はいりません。使用者への二次的なダメージは軽微なものです。 第一に飛散して来る催涙剤の濃度が薄いので使用者自身が動けなくなるレベルの刺激成分ではありません。
    万一使用者の目や鼻、ノドに付着してもタマネギを切った際に目がしみる程度です。催涙スプレーを噴射した場合は目を薄目にして呼吸は浅くすることで最小限のダメージで避難することが出来ます。
    噴射したら犯人を撃退すると同時にすばやくその場所から離れてください。
  • 〔9〕催涙剤が付着したときの応急処置
    • 皮膚、目、鼻、ノドに付着した場合は催涙剤の付いた衣類、メガネ、コンタクトレンズなどすべてのものを早急に取り除くこと。
    • 直ちに、キレイな多量の冷たい水で「痛み」や「ヒリヒリした感じ」が取れるまで洗い流す。そして新鮮な空気(風)にさらすこと。
    • クリーム、化粧水、乳液、軟膏、眼薬などは痛みや炎症、水ぶくれの原因になるので絶対に使用しないこと。
    • それでも痛みが治らない場合は直ちに医師に相談すること。その際オレオレシン・カプシウム(OC)催涙剤を浴びたということ。
    • おおむね1時間以上経過しても痛みがひどい場合は必ず医師に相談すること。普通は、時間の経過とともに痛みやヒリヒリ感も薄れて来て、感じなくなれば特別な後処置や医療処置の必要はない。
  • 〔10〕万一の危機の場合はためらわず使用することです。
    護身用品の購入を決めた時点でゆるぎない覚悟が必要です。
    万一の危機の場合はためらわずに犯人の撃退行動を実行してください。
    日頃から「事件に遭遇することは有り得る。決して他人事ではない。」とイメージトレーニングをしてください。決して無駄なことではありません。
  • 〔11〕所持、携帯で適応される「軽犯罪法」について
    TMM社が生産、販売する護身用品(スタンガン、催涙スプレーなど)はすべて合法です。購入し所持することも合法で何ら規制する法律もありません。
    唯一屋外に持ち出し携帯すると「軽犯罪法」の適用を受けます。それは護身用品と云う製品自体が攻撃性のある製品で木刀、野球のバット、金属製の棒など同様に悪意で使用すると凶器になり得る製品だからです。逆に屋内(占有敷地内)では「軽犯罪法」の適応は受けません。悪意を以て不法侵入した不審者は正当防衛の成立要件が整いますので、自信を以て催涙スプレーやスタンガンなどで撃退可能です。
    但し刃物(包丁やナイフなど)が適応される「銃刀法」ではありませんので安心してください。
    軽犯罪法とは私たちの日常の生活に関して細かなルールを定めて社会生活がスムーズに行えるようにするための法律です。
    道路で最高速度制限を1km/時超過してスピード違反したり、駐車禁止の場所で1分間駐車違反したり町中で大声を出したり騒いだりすると、すぐに逮捕することにならないで、その大半は「注意する。」に留まります。その判断は職務質問した警察官によります。催涙スプレーやスタンガンを所持していた時の場所・時間帯、状況など個別具体的に勘案して悪意・犯意がなく軽微な違反と判断された場合は検挙します。この場合は護身用品の没収も有り得ます。さらに犯意があり悪質な場合は護身用品を没収検挙するか又は女性が夜路の帰宅路が危険なために所持しているなどの場合は「没収せずに注意する。」に留めるのかはその時の状況によります。

    検挙の説明:駐車違反やスピード違反をした際に違反切符を切られるとか違法行為を警察に認知され、何らかの手続きを取られた事を総称しています。ここでは護身用品の携帯が「軽犯罪法」に違反している。と認知されたとことを云います。

    逮捕の説明:身体的な拘束を伴う刑事訴訟法上の手続きで、厳密に用件が決っています。余程、悪質な事案でないかぎり、護身用品の携帯で逮捕はありません。

    例えば、木刀や金属製の棒など明らかにケンカするか犯罪の道具と思われる所持の状況ですと警察官は防犯の観点から、それらを没収します。この没収の判断は社会生活の常識として私たちも理解出来ます。
    護身用品も悪意で使用すると凶器になり得る製品ですからこれらと同様の判断で適応されます。
    ■軽犯罪法について■
    下記の第一条のニが該当する条文です。警察当局の公式の見解は次のようなものです。
    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
    〔第一条の二〕
    正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
    上記の木刀や金属製の棒を護身用と主張しても警察は認めないことも私たちは理解できます。
    私たち国民は日本国憲法で「自己を守る権利」を同時に有しています。
    下記の四条の存在を覚えておくと良いでしょう。
    〔第四条〕
    この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
    この軽犯罪法は国民生活に関するルールの大半をカバーしているため自動車のハンドルのように適度の「遊び」(その間にある程度の動きうる判断の余裕のあること)を設けています。

    護身用品の屋外での所持・携帯についての現状(但し事務所・店舗・自宅内などの占有エリア内は軽犯罪法の適応は除外となります。)
    企業の占有敷地内などの幼・保育園・学校・公共機関・法律事務所・工場・事務所・駐車場など更に店舗・自宅内(賃貸契約物件でも可)であれば軽犯罪法の適応は受けず、逆に悪意を以って不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので自信を以って催涙スプレー、スタンガンなどで撃退可能です。
    私たちが真摯な思いでいくら「正当な理由」と主張しても警察は下記のように判断します。
    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。

    この1,2はその場でいくら「正当な理由」と主張しても、それが真実なのか本当のことかを判断する証拠が無いから、一応1、2のように判断してしまうというのが正しい教え方です。
    更にその状況を詳しく職務質問して行く過程で、自宅への帰り道の周辺で変質者が出没している、性犯罪事件が発生した。などの情報が催涙スプレーを所持する女性から話されると警察官は「これは本当に護身のために所持しているだから悪意は無く問題ない。」と判断します。そうすると「了解しました。気を付けて帰宅してください。」と口答で注意をして終了となります。
    この事例は全国のTMMユーザーからのヒアリングで数多く報告されている事実です。護身用品を所持しているのが女性であり、職務質問の内容から悪意がない。と判断されると大半の場合「注意する。」に留まります。しかしながら男性が所持している場合の警察官の判断は格段に厳しくなりますので男性の場合の所持携帯には「常に没収される。」と云う覚悟が必要です。

    以上のような状況ですので私たちが護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯するのは正当だ。と主張しても警察には通用しないことが理解できたと思います。
    ですから、皆さんは護身用品を屋外で携帯ルすることは軽犯罪法により違反になるので、所持携帯できない。と云う考えになりますか?

    その通りで違反してまで携帯しないとお考えの方は購入する自体をお勧めしません。 私たちは創業以来30年以上に渡り軽犯罪法の実際の運用の「緩衝地帯」とも云うべき領域を補完するメーカーとして護身用品を生産し供給してまいりました。年々、犯罪発生率が増加している現状で警察当局も完全に犯罪の抑止が出来ないことで犯罪から国民が自らの身を守るために応分の配慮がなされています。

    私たちは「日本護身用品協会」の設立と販売自主規制の実施により更に「護身のための携帯」が限定的な緩和になるよう努力しています。

    しかしながら実状は警察官が不審な動きで職務質問をした際に所持品の中から催涙スプレーやスタンガン、警棒などを発見すると前述のような判断から最悪で没収逮捕となります。 ですから現状で最善の方法は「職務質問を受けないようにして目立たずに隠し持つ。」と云うことです。
    TMM社でも来社する警察関係者に必ず質問します。
    一般市民が護身のためにTMM製品を携帯していることをどう考えますか?
    そのほとんどは、それは法律違反になるが、現状は止むを得ないことも事実だ。警察が犯罪を完全に抑止出来ていないことも事実。だから「目立たないように隠し持ってくれると一番良い。」発見してしまうと、どうしても法的解釈の通り運用してしまう。と回答します。結論としては職務質問されて発見された時はハッキリと護身のためと主張して、それが認められない場合は没収されることを覚悟して携帯する。と云うことです。
    自分や家族を守るためにそれらのリスクを覚悟して携帯しても良い。
    と云う全国の多くのユーザーのためにTMM社は更なる社会的認知を勝ち取り最終的には日本護身用品協会の製品認定基準と販売自主規制に基づく「護身用品の所持・携帯に関係する法律」を成立させることを目指しています。