・催涙スプレーの使用方法(噴射の噴射方法)を正しく学びましょう。
小型サイズ(1/2~3/4オンス) ・スピントップ B-101,102,103,104 ・リップスティック B-201~206,701~706,801~803 ・ツイストロック B-602,603,604 |
|
中型サイズ(2~5オンス) ・ツイストロック B-605,606,607,611 ・フリップトップ F-605,606,607,608 ・コップトップ C-605,606,607 |
|
中型・大型の対熊用 ・ファイヤーマスター B-608,B-609,B-610,B-620 |
|
中型サイズ ネチュライザー2,3,4オンス F-511,F-513,F-515 フォームタイプ |
■TMM社、社長の寺田が直接、催涙スプレー噴射の説明をしています。 |
■日本を代表する護身用品のスペシャリスト。■丁寧で分かり易い説明が好評です。 |
|
■収録時間:8分22秒 | |
|
|
|
■収録時間:14分24秒 | ||
|
|
■検挙の説明:駐車違反やスピード違反をした際に違反切符を切られるとか違法行為を警察に認知され、何らかの手続きを取られた事を総称しています。ここでは護身用品の携帯が「軽犯罪法」に違反している。と認知されたとことを云います。
■逮捕の説明:身体的な拘束を伴う刑事訴訟法上の手続きで、厳密に用件が決っています。余程、悪質な事案でないかぎり、護身用品の携帯で逮捕はありません。
例えば、木刀や金属製の棒など明らかにケンカするか犯罪の道具と思われる所持の状況ですと警察官は防犯の観点から、それらを没収します。この没収の判断は社会生活の常識として私たちも理解出来ます。■護身用品の屋外での所持・携帯についての現状(但し事務所・店舗・自宅内などの占有エリア内は軽犯罪法の適応は除外となります。)
企業の占有敷地内などの幼・保育園・学校・公共機関・法律事務所・工場・事務所・駐車場など更に店舗・自宅内(賃貸契約物件でも可)であれば軽犯罪法の適応は受けず、逆に悪意を以って不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので自信を以って催涙スプレー、スタンガンなどで撃退可能です。
私たちが真摯な思いでいくら「正当な理由」と主張しても警察は下記のように判断します。
(1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
(2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
以上のような状況ですので私たちが護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯するのは正当だ。と主張しても警察には通用しないことが理解できたと思います。
ですから、皆さんは護身用品を屋外で携帯ルすることは軽犯罪法により違反になるので、所持携帯できない。と云う考えになりますか?
その通りで違反してまで携帯しないとお考えの方は購入する自体をお勧めしません。 私たちは創業以来30年以上に渡り軽犯罪法の実際の運用の「緩衝地帯」とも云うべき領域を補完するメーカーとして護身用品を生産し供給してまいりました。年々、犯罪発生率が増加している現状で警察当局も完全に犯罪の抑止が出来ないことで犯罪から国民が自らの身を守るために応分の配慮がなされています。
私たちは「日本護身用品協会」の設立と販売自主規制の実施により更に「護身のための携帯」が限定的な緩和になるよう努力しています。
しかしながら実状は警察官が不審な動きで職務質問をした際に所持品の中から催涙スプレーやスタンガン、警棒などを発見すると前述のような判断から最悪で没収逮捕となります。 ですから現状で最善の方法は「職務質問を受けないようにして目立たずに隠し持つ。」と云うことです。