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九州朝日放送マイベストプロ


ストーカー犯罪、深刻なDV被害などの「身辺危機」で
  お困りではありませんか!

  • ■ストーカー・DV被害対策・・・・・自己防衛が必要です。 長期化し深刻な事案になると「生死をかけた戦い」になります。  リアルで生々しい説明表現ですが他サイトには無い内容で皆さんにとって参考になります。
  • ■但し、ストーカー・DVを仕掛けてくる相手への「気遣い」や警察などに相談したことによる「逆恨み」を心配して自己防衛をすることへの決心が付かず躊躇(ちゅうちょ)している場 合はこのページは参考になりません。再度 別の方法をご検討ください。 本ページは、警察や弁護士などの皆さんと一緒に戦うことを覚悟した方のために TMM社が催涙スプレーなどの「自身を守るための武器」を所持しても良い。と考える方々のために掲載しています。
  • 〔1〕ストーカー・DV 被害は非常に危険な状況です。 最悪で生命の危機も想定しなければなりません。
  • 〔2〕まずは警察に相談してください。ストーカー・DV被害が存在することを警察に告知しておくことです。これで「警察にも相談した。」という相談実績の記録を残しておきます。
  • 〔3〕警察は「ストーカー・DV被害」の証拠が無いと動けません。ですから証拠を残すことから始めます。被害が深刻になる前に可能な限り早めに警察に相談することです。最寄の弁護士会に相談して「ストーカー・DV被害」に詳しい弁護士を紹介してもらい相談することも有効な手段です。
    1時間程の相談で被害の証拠の記録・保存の方法、護身用品を使用した正当防衛の成立要件、警察、裁判所への被害届け、保護命令の申立てなど概略を把握できます。更に弁護士を通して探偵事務所に被害証拠の確保や被害者を直接保護するサービスを行っている業者があります。 
    これらの業者を利用することで被害者単独では解決できない問題や、これから起こり得る危機に備えることができます。
  • 〔4〕全国の警察の対応は、それぞれ事務的に処理するところから具体的で丁寧な対応をしてくれるところまでさまざまです。警察側の対応で相談者の被害の証拠が足りないことなどがあると動けないこともあります。
    この様な場合でも弁護士経由ですと不備な対応を未然に防ぐ可能性が高くなります。
    ここで大切なことは、いくら警察に相談した。と云っても「完全に安全になった。」とは言えないことです。24時間いつ発生するか分からない生命の危機を回避するのは結局のところ自分一人で自己防衛する必要があることは何一つ変っていません。
  • 〔5〕警察や弁護士への相談の際に怖いので「催涙スプレーなどの護身用品を携帯したい。」と話しておくことです。これは警察や弁護士への相談内容の中で相談者から「護身用品を携帯したいと話している。」と記録に残してもらうためです。この話しが万が一事件が発生した後に被害者にとってプラスの要因になります。この相談した時点で自己責任で「護身用品」を所持する。と決めていなくとも、この先で所持・携帯する可能性がゼロ(0)では無い。と考えていればとりあえず護身用品を所持したい。と考えていますと話しておいてください。選択肢を確保しておくことが大切です。
  • 〔6〕但し、警察にも様々な対応があり完璧ではありません。ストーカー・DV被害の案件に関して不馴れであることも対応が後手に回る要因の一つです 。大切なことは万が一の危機を常に想定して行動することです。第2案として自分自身で自己防衛する必要があると云うことを覚悟しておく必要があります。24時間、警護(警察官や警備会社などと契約したボディーガード)が付き添うことは困難です。そのためにも警察・弁護士など多く専門家に助けを求めることが必要です。
    相談した警察や弁護士でも相談者の被害の深刻さや身の危険の度合を考慮してこの被害者の相談内容を勘案すると、これは「正当防衛」の要件が整っているか、又は、それに準じている。と判断した場合は催涙スプレーなどの護身用品を勧めてくれる警察官も存在します。
  • 〔7〕事実としてストーカーやDV被害で生命の危機に直面している多くの皆さんが警察に相談した 際に護身のために催涙スプレーを携帯した方がいいのでは!とアドバイスを受けて「TMMに相談して見ては!」と云われました。とお電話をいただいたことがあります。又同様に弁護士、司法書士、警備会社、身辺警護の会社、探偵事務所などからも催涙スプレーなどのご相談をいただいたことがあります。ほとんどはストーカーやDV被害に伴う事案です。更に暴力団とのトラブルで同じく身の危険に直面している被害者(保護対象)の皆さんにも警察が護身のために「催涙スプレー・品番F-606:ポリスマグナム3オンス・フリップトップ」を持たせるためにTMM社から購入を勧める実例もあります。更に事が差し迫っている場合など警察官(刑事)が直接TMM社に来社し保護対象者のために催涙スプレー[F-606]を購入することもあります。
  • 〔8〕要するに警察は日本国内の犯罪抑止や防犯の観点から勘案して適当な対応である。と判断した場合は、むしろ催涙スプレーなどの護身用品の常時携帯をアドバイスすることもあります。但し何時でも被害者(相談者)が襲撃される可能性がある深刻な事案。であることが必須です。
    これも個別具体的に判断されますので、すべての相談者が勧められるとは限りません。この判断はあくまで担当した警察官によります。勧めることも、勧めないこともあります。
  • 〔9〕ここまでの説明でおおよそのご理解を得たことと思います。ここで重要なことは自己責任で自分の「身の安全」は最終的には「自分自身で守らなければいけない。」と覚悟が出来ているか。と云うことです。警察や弁護士の皆さんを信頼し助けを求めることで、ある程度の安全は確保できましたが、不測の事態を併行して想定して護身のための準備をしておかなければなりません。
    万が一警察や弁護士の皆さんの法的対応を無視して襲撃してきた場合、被害者自身が無防備であれば、その攻撃を回避することは困難と思われます。被害者の皆さんはそれでいいのでしょうか!このことが被害者の皆さんの運命の分岐点となります。警察が24時間、警護してくれることもありません。犯人は皆さんが無防備になるタイミングを狙っています。 「自分の身の安全」は最終的には自分自身で守らなければ誰も助けてはくれません。
  • 〔10〕万が一、警察に「護身用品の携帯は認めない。」などと言われた場合でも自分や家族、更には弁護士と相談して自己の責任において護身用品の所持・携帯を真剣に話し合ってください。その過程で導き出された結論はTMM社は尊重いたします。仮に護身用品を所持して万が一の場合は護身のために使用する。と云うことになりましたらTMM社は全力でサポートいたしますので何なりとご相談ください。日本国内唯一の護身用品専業メーカーならではの活きたアドバイスが可能です。
  • 〔11〕深刻なストーカーやDV犯罪はある意味で「生死をかけた戦い」でもあります。
    自分一人で考えず家族と相談して万全の体制で迎撃する準備をしなければなりません。恐怖のあまり、誰にも話さず抱え込んでしまい更には迎撃・応戦の準備を怠り、攻め殺されるのを無防備に待つだけでは、その結果は既に見えています。全国ニュースで事有るごとにストーカー殺人、DV殺人は報道されています。決して他人事ではありません。
  • 〔12〕「初心者の方へ」のページの中の軽犯罪法による警察官の職務質問の過程で所持品の中から催涙スプレーなどの護身用品が発見された際の説明文です。上記の説明文の通りストーカーやDV被害者が護身のために「軽犯罪法第四条」の適応により仮に催涙スプレーなどの護身用品の所持・携帯を認知されたとしても没収しないで「注意する。」に留まることも有り得ます。
    ですから現在の自分の深刻な状況を職務質問をしている警察官に事実のまま話すことが大切です。
  • 私たちが真摯な思いでいくら「正当な理由」と主張しても警察は下記のように判断します。
    (1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
    (2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
    この1,2はその場でいくら「正当な理由」と主張しても、それが真実なのか本当のことかを判断する証拠が無いから、一応1、2のように判断してしまうというのが正しい考え方です。
    更にその状況を詳しく職務質問して行く過程で、自宅への帰り道の周辺で変質者が出没している、性犯罪事件が発生した。などの情報が催涙スプレーを所持する女性から話されると警察官は「これは本当に護身のために所持している、だから悪意は無く問題ない。」と判断します。そうすると「了解しました。気を付けて帰宅してください。」と口答で注意をして終了となります。
    この事例は全国のTMMユーザーからのヒアリングで数多く報告されている事実です。護身用品を所持しているのが女性であり、職務質問の内容から悪意がない。と判断されると大半の場合「注意する。」に留まります。しかしながら男性が所持している場合の警察官の判断は格段に厳しくなりますので男性の場合の所持携帯には「常に没収される。」と云う覚悟が必要です。

  • 〔13〕「初心者の方へ」のページ[5]の内容です。
    [5]警察や弁護士への相談の際に怖いので「催涙スプレーなどの護身用品を携帯したい。」と話しておくことです。

    この説明文の通り○○年○○月○○日に○○警察署にもストーカー被害で「身の危険があるので催涙スプレーなどの護身用品を所持、携帯したい。」と担当の警察官に話している。と職務質問している警察官に伝えてください。
    この状況で所持、携帯している催涙スプレーを没収して軽犯罪法違反で検挙する。という事は考え難いと思えます。
    警察官は○○署に確認の連絡を取り、その通りであればその警察官は「○○署に確認しました。了解しました。気を付けてください」と口頭で注意する。と云うことで「お咎め無し。」で終了となる可能性もあります。
  • 〔14〕TMM社ではストーカー犯罪やDV被害に巻き込まれた多くの皆さんが戦う覚悟をして勇気を振り絞って戦い自身の安全を確保出来た数多くのTMMユーザーが存在します。
  • 〔15〕TMM社では全国の警察や弁護士、探偵事務所などと連携して最適な護身用品のアドバイスも数多く承っていますので何なりとご相談ください。

    ■携帯用としては催涙スプレー、自宅用としては盾型スタンガンをお勧めします。
     ■催涙スプレー ■盾型スタンガン