〔15〕所持、携帯で適応される「軽犯罪法」について
TMM社が生産、販売する護身用品(スタンガン、催涙スプレーなど)はすべて合法です。購入し所持することも合法で何ら規制する法律もありません。
一部の自治体で青少年保護育成条例で18歳未満へのスタンガン販売を規制していますが、日本護身用品協会・加盟店は協会規約により20歳未満の方へは一切販売しておりませんのでご安心ください。
唯一屋外に持ち出し携帯すると「軽犯罪法」の適用を受けます。それは護身用品と云う製品自体が攻撃性のある製品で木刀、野球のバット、金属製の棒などと同様に悪意で使用すると凶器になり得る製品だからです。逆に屋内(占有敷地内)では「軽犯罪法」の適応は受けません。悪意を以て不法侵入した不審者は正当防衛の成立要件が整いますので、自信を以て催涙スプレーやスタンガンなどで撃退可能です。
但し刃物(包丁やナイフなど)が適応される「銃刀法」ではありませんので安心してください。
軽犯罪法とは私たちの日常の生活に関して細かなルールを定めて社会生活がスムーズに行えるようにするための法律です。
道路で最高速度制限を1km/時超過してスピード違反したり、駐車禁止の場所で1分間駐車違反したり町中で大声を出したり騒いだりすると、すぐに逮捕することにならないで、その大半は「注意する。」に留まります。その判断は職務質問した警察官によります。催涙スプレーやスタンガンを所持していた時の場所・時間帯、状況など個別具体的に勘案して悪意・犯意がなく軽微な違反と判断された場合は検挙します。この場合は護身用品の没収も有り得ます。さらに犯意があり悪質な場合は護身用品を没収し逮捕するか又は女性が夜路の帰宅路が危険なために所持しているなどの場合は「没収せずに注意する。」に留めるのかはその時の状況によります。
■検挙の説明:駐車違反やスピード違反をした際に違反切符を切られるとか違法行為を警察に認知され、何らかの手続きを取られた事を総称しています。ここでは護身用品の携帯が「軽犯罪法」に違反している。と認知されたとことを云います。
■逮捕の説明:身体的な拘束を伴う刑事訴訟法上の手続きで、厳密に用件が決っています。余程、悪質な事案でないかぎり、護身用品の携帯で逮捕はありません。
例えば、木刀や金属製の棒など明らかにケンカするか犯罪の道具と思われる所持の状況ですと警察官は防犯の観点から、それらを没収します。この没収の判断は社会生活の常識として私たちも理解出来ます。
護身用品も悪意で使用すると凶器になり得る製品ですからこれらと同様の判断で適応されます。
■軽犯罪法について■
下記の第一条のニが該当する条文です。警察当局の公式の見解は次のようなものです。
(1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
(2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
〔第一条の二〕
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
上記の木刀や金属製の棒を護身用と主張しても警察は認めないことも私たちは理解できます。
私たち国民は日本国憲法で「自己を守る権利」を同時に有しています。
下記の四条の存在を覚えておくと良いでしょう。
〔第四条〕
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
この軽犯罪法は国民生活に関するルールの大半をカバーしているため自動車のハンドルのように適度の「遊び」(その間にある程度の動き得る判断の余裕のあること)を設けています。
ここ数年の女性に対する犯罪の増加により軽犯罪法第四条が更に尊重される傾向にある。とTMM社では考えています。特にストーカーやDV被害を含む刑法犯罪からの防御のため女性の護身用品の所持、携帯は徐々に適正に判断されつつある。と考えています。
■護身用品の屋外での所持・携帯についての現状(但し事務所・店舗・自宅内などの占有エリア内は軽犯罪法の適応は除外となります。)
企業の占有敷地内などの幼・保育園・学校・公共機関・法律事務所・工場・事務所・駐車場など更に店舗・自宅内(賃貸契約物件でも可)であれば軽犯罪法の適応は受けず、逆に悪意を以って不法に侵入した犯人は正当防衛の成立要件が整いますので自信を以って催涙スプレー、スタンガンなどで撃退可能です。
私たちが真摯な思いでいくら「正当な理由」と主張しても警察は下記のように判断します。
(1)護身用品を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
(2)日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
この1,2はその場でいくら「正当な理由」と主張しても、それが真実なのか本当のことかを判断する証拠が無いから、一応1、2のように判断してしまうというのが正しい考え方です。
更にその状況を詳しく職務質問して行く過程で、自宅への帰り道の周辺で変質者が出没している、性犯罪事件が発生した。などの情報が催涙スプレーを所持する女性から話されると警察官は「これは本当に護身のために所持している、だから悪意は無く問題ない。」と判断します。そうすると「了解しました。気を付けて帰宅してください。」と口答で注意をして終了となります。
この事例は全国のTMMユーザーからのヒアリングで数多く報告されている事実です。護身用品を所持しているのが女性であり、職務質問の内容から悪意がない。と判断されると大半の場合「注意する。」に留まります。しかしながら男性が所持している場合の警察官の判断は格段に厳しくなりますので男性の場合の所持携帯には「常に没収される。」と云う覚悟が必要です。
以上のような状況ですので私たちが護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯するのは正当だ。と主張しても警察には通用しないことが理解できたと思います。
ですから、皆さんは護身用品を屋外で携帯することは軽犯罪法により違反になるので、所持携帯できない。と云う考えになりますか?
その通りで違反してまで携帯しないとお考えの方は購入する自体をお勧めしません。
私たちは創業以来30年以上に渡り軽犯罪法の実際の運用の「緩衝地帯」とも云うべき領域を補完するメーカーとして護身用品を生産し供給してまいりました。年々、犯罪発生率が増加している現状で警察当局も完全に犯罪の抑止が出来ないことで犯罪から国民が自らの身を守るために応分の配慮がなされています。
私たちは「日本護身用品協会」の設立と販売自主規制の実施により更に「護身のための携帯」が限定的な緩和になるよう努力しています。
しかしながら実状は警察官が不審な動きで職務質問をした際に所持品の中から催涙スプレーやスタンガン、警棒などを発見すると前述のような判断から最悪で没収逮捕となります。
ですから現状で最善の方法は「職務質問を受けないようにして目立たずに隠し持つ。」と云うことです。
■ 攻撃性のある催涙スプレーであっても、携行の状況によっては一般市民の携行も、必ずしも違法行為と判断されないケースもあります。
2009年(平成21年)3月26日 - 最高裁判所が催涙スプレーをポケットに隠し持っていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた東京都の男性会社員(28)に対する上告審判決にて第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)の判決では「スプレーは防御用で、隠し持っていた正当な理由がある」と認定。有罪とした一、二審を破棄し、無罪を言い渡した。 男性は2007年8月26日未明、米国製の護身用防犯スプレーを東京・新宿の路上で持っていたとして起訴された。一審・東京簡裁、二審・東京高裁はいずれも「隠し持つ正当な理由がない」と判断し、科料9千円を言い渡した。最高裁判決は、スプレーが比較的小型で、会社で経理を担当する男性が、多額の現金や有価証券を持ち運ぶために購入したことを指摘。路上で所持していた時も健康のためのサイクリング中だったとした。 無罪は、5人の裁判官全員一致の意見である。
[Wikipediaを参照]
TMM社でも来社する警察関係者に必ず質問します。
一般市民が護身のために催涙スプレーやスタンガンを携帯していることをどう考えますか?
その半数ほどは、それは法律違反になるが、現状は止むを得ないことも事実だ。警察が犯罪を完全に抑止出来ていないことも事実。だから「目立たないように隠し持ってくれると一番良い。」発見してしまうと、どうしても法的解釈の通り運用してしまう。と回答します。結論としては職務質問されて発見された時はハッキリと護身のためと主張して、それが認められない場合は没収されることを覚悟して携帯する。と云うことです。
自分や家族を守るためにそれらのリスクを覚悟して携帯しても良い。
と云う全国の多くのユーザーのためにTMM社は更なる社会的認知を勝ち取り最終的には日本護身用品協会の製品認定基準と販売自主規制に基づく「護身用品の所持・携帯に関係する法律」を成立させることを目指しています。
■正当防衛による護身用品使用の成功例です。
TMM社では、1980年の創業以来「生命の危機」で実に1,000件を超える「護身用品を使用した成功実績」を挙げていますが、非公開をお約束した上で「護身成功の緊迫した体験談」を聞かせて頂いています。ですからTMM社は守秘義務があり一切公開出来ません。今後事情が許される場合に限り最終的に警察の判断により「お咎め無し」で決着した催涙スプレーやスタンガンで反撃して護身に成功した実例を当事者でありますTMM社のユーザーに個々にご承諾を頂戴出来れば順次TMMサイトで掲載して行く所存です。
[お断り]
これまでに多くお礼の手紙や電話など、中には家族、親子でわざわざご来社いただき「お礼」を云ってくださるお客様もおられます。
しかしながら、これらの生命の危機を回避できた状況は、それは本当にシリアスな事件で軽々に公開できません。
犯人側が読んでも自分が犯した事件であることが判明しないよう、曖昧な表現で事件発生の日時、場所、その他これらの事件が特定できないよう細心の配慮をしながら実施いたします。